2019-06-18 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
法科大学院を中核とした法曹養成制度という理念や目標と現実とが乖離した原因を明らかにし、法学教育、司法試験、予備試験、司法修習という法曹養成のプロセス全体を、原点に立ち返り、国民的に幅広く議論し直すことこそ必要であり、本法案はびほう策とすら言えません。 以上、反対討論とします。
法科大学院を中核とした法曹養成制度という理念や目標と現実とが乖離した原因を明らかにし、法学教育、司法試験、予備試験、司法修習という法曹養成のプロセス全体を、原点に立ち返り、国民的に幅広く議論し直すことこそ必要であり、本法案はびほう策とすら言えません。 以上、反対討論とします。
今回の改正の目玉、大学の法学部と法科大学院を接続、法学教育期間の短縮を行える制度を導入すると。それによって法曹を目指す者の経済的、時間的負担を軽減するんだということ。
要するに、法学教育における人材不足がこれもういかんともし難い状況だということではないんですか。
例えば、衆議院の法案審議で参考人として意見を述べた須網隆夫教授が理事長を務める臨床法学教育学会は、在学中受験は法科大学院制度を崩壊させるとして、3プラス2の導入と相まって、最終学年の法科大学院教育は事実上無視される、学生たちは前年度から司法試験の受験準備を中心とした期間にならざるを得ない。大臣、聞いていますか。
もっとも、今回の見直しによる新しい司法試験の実施時期につきましては、法曹志望者あるいは法学教育関係者にとって非常に関心が高い事項であると認識しておりまして、法案成立後速やかに法務省に設置する予定にしております関係省庁、教育関係者、また法曹実務家等を構成員とする会議体においてしっかり検討することとしております。
かつての法学教育では、大教室で教員が講義を行い、学生の皆さんはそれをノートする形式が一般的でしたが、法科大学院では少人数教育が基本です。予習課題が示され、事前学習に基づいて、授業では、双方向、多方向的な対話方式により、知識、理解が正確か否かを確認した上で、法的問題を的確に分析し、その解決策を構想する思考力、判断力や、自らの考えを説得的に主張し、合意を形成する対話能力を育成しています。
法科大学院と法学部等が一体となった法学教育を促進するためには、この取組を行った法科大学院に対する法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラムにおける加算率を引き上げるなど、財政面における支援も併せて行うことも選択肢となり得るのでしょうか。
四 本法による「連携法曹基礎課程」の創設により、学部段階の学修量及び内容を維持したまま、学修期間の短縮が図られることを踏まえ、各大学の学部段階における法学教育の質の確保・向上に向けた更なる努力がなされるとともに、法科大学院の学修に適切に連携できるよう、十分な支援の実施に努めること。 以上であります。 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。
そもそも十五年前にスタートした法科大学院は、従来の司法試験という点による選抜ではなく、法学教育、司法試験、司法修習を有機的に連携させたプロセスとしての法曹養成制度を創設し、その中核的教育機関と位置づけられたものです。
(発言する者あり) 例えば、ロースクールと法曹の未来を創る会とか臨床法学教育学会、その他各種の学会等の関係者と担当官が面談したと聞いております。それらの一部については文書で提出されております。
○平口副大臣 今回の制度改革による新しい司法試験の実施時期は、法曹志望者や法学教育関係者にとって非常に関心が高い事項であることは認識しております。法案成立後に設置する予定の、文部科学省等の関係省庁、教育関係者、法曹実務家等を構成員とする会議体において検討することとしております。
もっとも、今回の制度改革による新しい司法試験の実施時期につきましては、法曹志望者や法学教育関係者にとって非常に関心が高い事項であるということは認識しておりまして、法案成立後に設置する予定にしております関係省庁、教育関係者、法曹実務家等を構成員とする会議体において検討することとしておりますが、今回の法改正の立案を担当する立場といたしましては、法科大学院における教育の実施を阻害せず、法科大学院教育と司法試験
また、予備試験を受けてすぐに資格を得るということに流れないように、経済的なあるいは時間的な負担を軽減させていくということによって、まさしく法学教育、司法試験、司法修習の有機的な連携のもとでの多様な人材を確保するという我々の理念も満たす。これを両方、両立させていくという努力が必要になってくるのかなというように思っております。
二〇〇一年の司法制度改革審議会意見書は、新たな法曹養成制度について、司法試験という点のみによる選抜ではなく、法学教育、司法試験、司法修習を有機的に連携させたプロセスとしての法曹養成制度を整備し、その中核として、法曹養成に特化した教育を行う教育機関として法科大学院を位置づけるとしていました。 柴山昌彦文部科学大臣に伺いますが、この考え方は今も変わらないのでしょうか。
当事務所は、渋谷パブリック法律事務所を前身とし、一貫して法科大学院における法曹実務教育、特に臨床法学教育でありますリーガルクリニックという実務実践教育を行ってまいりました。当事務所の教育手法につきましては、本日配付しました東京弁護士会のLIBRAをごらんになってください。
それで、まず四人の参考人の方に伺わせていただきたいんですが、この二〇〇一年の司法制度改革審議会意見書、これがベースになって法律化されたというふうに思うんですが、「司法試験という「点」のみによる選抜ではなく、法学教育、司法試験、司法修習を有機的に連携させた「プロセス」としての法曹養成制度を新たに整備すべきである。
具体的に申しますと、ラオス、ミャンマー等の各国において、相手国の法学教育機関、法曹養成機関を含む関係機関の指導的立場にいる方々等に対し、日本での研修や現地でのセミナー等を通じて、いわばトレーナーのトレーニングということで、指導者に対する研修ですとか必要な教材開発の支援等を行っております。
この新司法試験といいますのは、それまでの点による選抜というものではなくて、法学教育と試験、また司法修習を有機的に連携させたプロセスとしての法曹養成制度と、このように位置付けられております。このプロセスとしての法曹養成制度とか理論と実務の懸け橋というような言葉、私、当時何回も何回も読みまして、これから始まる新司法試験というのはどういう試験になるのかなと研究をした思い出がございます。
それで、そのプロセスというのは、法学教育、それから司法試験、その後の司法修習、三つが有機的に連携しなければならないということでございますが、法科大学院はまさにその中核ということで制度設計をされてスタートしたと。 しかし、先ほどからお話がありますように、司法試験合格率のばらつきも非常にある。また、定員充足率も低下しているというような問題が指摘されております。
問題は、結局、四年制大学というものを基礎に築いてきた日本の法学教育というものとの接合が、そこに要するに接ぎ木をしたわけですけれども、あのアメリカのロースクール、そこが私うまく接げない弊害が起きてきているのではないかと、私の認識はそういう認識でございまして、仁比委員がおっしゃる統一修習等々のあれを裏切っているのではないかというのは、必ずしも私はそう思っておりません。
○国務大臣(谷垣禎一君) 今から考えますと、げすの後知恵と言ってはなんでございますが、やっぱりこの制度をつくりますときに、日本の法学教育というのはいわゆる法学部を中心に行われてきたと、アメリカなんかはポストグラデュエートのロースクールというものでやってきたと。
なので、もし仮にこの法科大学院という制度にこだわるのであれば、やはり法学教育を独占することが必要なのではなかろうかというふうに必然的な結論としてなるのではないかと僕は思っているんですけれども、できれば大臣のコメントなんかをいただければというふうに思います。
それから、今お話を伺ってつくづく思いますのは、日本は、やはり学部における法学教育という、それは、医学部のようなプロフェッショナルを目指すものではない、幅広い市民を育てるんだという法学部の上に司法試験があって、そして実務の司法研修所であるという長い体系で来て、そこは、やはりいろいろ試験制度に問題、矛盾が生じて、改革になった。
法科大学院は、法学教育、司法試験、司法修習を有機的に連携させまして、プロセスとしての法曹養成の中核を担うということで、そのような理念を体現して進めていくということがございます。二十一世紀の司法を支える質、量ともに豊かな法曹を養成する観点から、法科大学院において充実した教育を行うことは大変重要なことと承知しております。
それで、その機能をロースクールに代替せよ、しかも参入障壁を許すな、ばあんとあれだけロースクールができますと、今までの日本の法学教育の欠点は、学者になる方と実務家になる方の教育が分かれていたところでございます。学者になる方だけでは、なかなか実務家の教育はできません。もちろん学者にも教育していただかなきゃなりませんが、実務にも堪能で教えられる実務家というのはそんなにたくさんいたわけじゃありません。
従前の日本の法学教育というのは、必ずしも実務をどれだけ意識していたかということが法学部教育にはあったと思います。そのことが、日本の法学教育というものを中身の薄いものにしていた面も私は否めないだろうと思っております。
どういうことかといいますと、例えば、昔でいいますと、大学の法学部で、必ずしも実務の教育を受けていない方が法学教育に当たっておられた。
基本的には、今の日本では、全部とは言いませんが、大学の法学部の教育よりも司法試験予備校の法学教育の方が、単なる受験テクニックというレベルではなくて、きちっとわかりやすく、法律とは何なのか、法的思考とは何なのかというようなことをちゃんと教育しているのはむしろ予備校だと、私自身の体験として、かなり自信を持って申し上げました。
ぜひ、この分野について早急に、言ってみれば、需給と言ったら叱られるかもしれませんけれども、そういう合格者数なり、そのところに合った法科大学院制度の設計、そしてまた法学教育というものを本当にどういうふうに再構築するのかということについて取り組んでいただきたい、このように要望をさせていただきます。 最後に、幾つか問題点は申し上げたので、あとは、これからどうするというところです。
○黒岩委員 まずは、法曹有資格者の活動領域拡大のための方策、そして、今後の法曹人口のあり方のほか、法科大学院、ロースクールにおける法学教育、司法試験、司法修習といった各法曹養成の課程につきまして、制度全体が検討されることになると考えております。
意見書は、従来のように一発勝負の司法試験のみによって選ぶというのではなくて、法学教育、司法試験、司法修習を有機的に連携させたプロセスとしての法曹養成制度を構築すべきであるとし、その中核として法科大学院の創設を提案したわけであります。
法曹人口の拡大の方では、平成二十二年ころには司法試験の合格者を年間三千人、法曹養成制度の改革では、法科大学院を中核とし、法学教育、司法試験、司法修習を有機的に連携させた新たな法曹養成制度を整備するということで、その法曹人口の拡大と法曹養成制度の改革に係る主な施策が下の方のフローチャートでございまして、司法修習は、右側の方に掲げてありますけれども、合格した後の話でございまして、その前にいろいろな関門があります
今の御指摘の点でありますけれども、法科大学院は、司法制度改革審議会の理念を踏まえながら、法学教育、そして司法試験、司法修習を有機的に連携させたプロセスとしての法曹養成の中核機関でありまして、体系的な理論をまず基調にしながら、そして実務との懸け橋の部分を強く意識した教育を行うというものでありまして、研究者教員、ここは司法試験を通っているとは限らない部分でありますけれども、そうした方々と法曹三者を中心とした
今恐らくこの質についての御質問かと思いますけれども、二十一世紀の司法を担うにふさわしい質の法曹を確保する観点から、司法試験という点のみによる選抜ではなくて、法学教育あるいは司法試験、司法修習を有機的に連携をさせたプロセスを重視した新たな法曹養成の中核的な機関としてこの法科大学院が設置されたものでございます。
ただ、法科大学院においては、司法制度改革審議会の理念を踏まえて、法学教育、司法試験、司法修習を有機的に連携させたプロセスとしての法曹養成の中核機関として設置されたものであり、体系的な理論を基調として実務との懸け橋を強く意識した教育を行うものであり、この理論と実務の懸け橋を図る観点から、実務家教員と適切な役割分担をしながら、そして連携協力をして共同で授業を担当するということで、それぞれの大学院において